国内の資産や賠償責任についての保険を海外の保険会社と直接契約すること。海外直接付保ともいう。ただし、日本においては1996年4月1日に施行された保険の公正を確保するための「保険業法」で、日本に支店がない海外保険業者は、日本に住所、居所がある者や日本に財産権や国籍がある船舶、飛行機との保険契約を締結してはならないと定められている。
海外保険業者に保険契約の垂オ込みを行うときは、事前に内閣総理大臣の許可を受けなければならない。許可を受ける場合は、許可瑞ソ書に必要な書類を添付のうえ、金融庁長官あてに提出する必要がある。なお、審査の結果、必ず許可が受けられるわけではない。
規定に違反して保険契約の締結を行った海外保険業者は、罰則として2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金を課せられる。また、許可を受けずに保険契約の締結の垂オ込みをした者には、50万円以下の罰金が課せられる。
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