介護保険給付の対象となる各種サービスの費用の算定基準のことで、厚生労働大臣が定め、サービス種別に要介護状態区分ごとに決定されている基準のこと。介護保険制度からサービス事業者に支払われる報酬のことでもある。医師の診療行為に対して、医療保険から医療機関に支払われる「診療報酬」にならっている。サービス事業者は、指定サービスの対価である介護報酬のうちの90%を市区町村から、残りの10%を利用者からそれぞれ請求するようになっている。介護報酬額は、サービスの内容や入院、入所者の要介護度、事業所が所在する地域などで一定率加算される場合もあり、費用額がことなってくる。例えば、在宅サービスの利用者負担はサービス費用の1割、施設サービスの場合はサービス費用の1割と食事の標準負担額、日常生活費も自己負担となり加算される。サービス事業者は、紙媒体、伝送、磁気媒体により介護サービス提供の翌月に、介護報酬を請求する。各都道府県の国民健康保険団体連合会がサービス事業者からの請求を審査、点検し、介護サービスを提供した月の翌々月(請求した翌月)に決定額が支払われるスケジュールである。
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