代執行

地方自治体による事務処理が法令の規定に違反しているとき、または事務処理を怠っているときに、是正措置として、この事務処理を地方自治体に代わって国が実施することをいう。
代執行を実施するには、まず国務大臣が地方自治体に対し是正勧告を出し、それでも従わない場合に対象の地方自治体を管轄する高等裁判所に国が訴えを起こし、裁判を実施し勝訴したうえで、代執行が可狽ニなる。

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