即時抗告

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裁判所の審判に対して、一定の不変期間に上級裁判所に不服を垂オ立てること。一定の不変期間とは裁判所が任意に伸縮できない期間のことで、民事訴訟の場合は1週間、民事訴訟のうち家事審判法、民事保全法、破産法などでは2週間、刑事訴訟の場合は3日以内に不服の垂オ立てをすることになっている。
期間を考慮せず、いつでもすることができる抗告を通常抗告で、執行停止の効力がないものとなっている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
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