収監

刑事事件の被告人や刑確定者らを刑務所などの刑事施設に収容すること。公判中に保釈されていたものの最高裁判決などで実刑が確定した者が、刑務所に収容されることなどが収監に当たる。また、被告人が保釈中に逃亡を図った場合に、保釈が取り消しとなり、拘置所に戻されることも収監である。そのほか、病気入院などにより勾留が執行停止になっていた被疑者が拘置所に戻る場合などがある。
最高裁判決や上告の棄却、上訴せずに上訴権の期限が切れたことなどにより、実刑が確定した場合、収監の呼び出し状が刑確定者に送付される。呼び出し状には、出頭場所と出頭日時が記載されている。刑確定者が期日に出頭すると、検察が発行した収監状が言い渡されて収監される。
なお、正当な理由がないにもかかわらず呼び出しに応じなかった場合は、勾引状が発行され、検察に身柄を押さえられて収監される。

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