国民年金について定めた法律のこと。老齢、障害、死亡により、生活の安定が損なわれるのを防止するためつくられた国民年金について規定している。1959年4月16日に施行された。日本国民は基本的に20歳から60歳までの間、国民年金の被保険者となることや、政府は少なくとも5年ごとに保険料や国庫負担の額、法律による給付に必要な費用の額、国民年金事業の財政についての現況や見通しを作成しなければならないということを定めている。
障害を持っていないのに障害年金を受け取るなど、虚偽や不正な手段で給付を受けた者は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる。また、年金給付について虚偽の届け出をした被保険者、世帯主などには6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる。
公的年金制度をはじめとした国民年金は政府が取り仕切っているが、国民年金事業の事務の一部は市町村のほか、政令が定めた法律によって組織された共済組合や共済事業団などにも委託される。
2011年12月7日に2011年度の基礎年金の国庫の負担割合を5割に維持するための改正国民年金法が成立した。改正法は若年層の年金不払いへの対応策として制定されたが、国庫の負担割合の維持に必要な財源を東日本大震災の復興債で賄うという内容になっている。
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