家内労働者等の所得計算の特例【家内労働者等の必要経費の特例】

家内労働者等の事業所得や雑所得の収入のうち、最大65万円までを必要経費として控除できる特例のこと。実際の必要経費の金額が65万円に満たない場合でも、概算経費として65万円まで計上することが認められる。家内労働者等とは、「家内労働法」で規定されている家内労働者や外交員、集金人、電力量計の検針人などである。
なお、事業所得や雑所得の収入以外に給与収入があり、給与収入が年間65万円以上ある場合は、この特例は受けられない。給与収入が65万円未満のときは、65万円から給与収入を差し引いた残額と、実際にかかった経費とを比べ、高い方を必要経費として計上することが可狽ナある。
特例の該当者で年間の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の38万円以下となるので、本人に所得税は課されない。また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となることができる。

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