心身障害者扶養共済制度

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 障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者死亡後の障害者に終身一定額の年金を支給する制度のこと。将来、独立や自活が困難と思われる障害者の生活安定と福祉増進を目的に、各道府県・指定都市が主体となり1970年に発足した。共済の対象となるのは、知的障害者、1〜3級の身体障害者手帳を所持している人などである。加入するには、道府県・指定都市に住所がある、障害者を扶養している65歳未満の保護者で、特別な疾病や障害がないことが要件となっている。加入時の年齢により7段階の掛金(3

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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