更生債権

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会社更生手続を受けている会社に対する債権のこと。会社更生手続開始前に生じた財産上の請求権や、手続き開始後に生じた利息、損害賠償請求権などが更生債権にあたる。民事再生法における再生債権と同様のものとなっている。更生債権は更生計画によって処理される
更生債権には、優先順によって優先的更生債権、一般更生債権、劣後的更生債権がある。更生手続開始決定より6カ月以上前の未払賃金や一部の退職金は、優先的更生債権となり、更生手続き開始決定後の利息などは劣後的更生債権となり、これ以外の更生債権が一般更生債権となる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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