有限会社

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旧有限会社法に基づいて設立された会社のこと。旧有限会社法によると設立条件は資本金300万円以上、社員数1名以上50名以内であり、資本金1000万円以上だった株式会社よりも最低資本金が少なく、人数が少なくても設立できる小規模事業経営に適した会社形態であった。しかし2006年5月1日の新会社法施行に伴い有限会社法は廃止され、新たな有限会社は設立できなくなったが、新会社法施行後でも「特例有限会社」として実質的には今までと同じように活動することができる。特例有限会社には、商号の中に「有限会社」の文字を用いなければならないなど、会社法の特則が定められている。特例有限会社として活動を続ける以外でも、商号を変更することによって株式会社へ移行する、合同会社に組織変更するなどの選択が可狽ナある。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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