混合診療とは保険診療と保険外診療を併用する診療のことを指す。保険診療においては原則として医療費の3割を患者が自己負担し、残りの7割には保険が適用されている。ただし現在の制度では混合診療が禁止されているために、保険外診療を一度受けるとそれまでに保険診療で受けていた診療を含めて、全額を自己負担しなくてはならない。この混合診療を禁止することが新たな薬や医療技術を保険適用する場合に、その効果や安全性を厳しく審査することへとつながり、結果的に不適切な医療が行われることを未然に防いでいるというメリットがしばし強調される一方で、未承認の薬剤を早急に必要とする症状の重い患者などは高額な医療費の自己負担を迫られてしまうというデメリットも現に存在している。このような現状を踏まえて患者の要望に応じながら混合診療の範囲を徐々に拡大していく柔軟な姿勢が望まれている。
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