特別清算手続き【特別清算】

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経営が苦しくなった会社を清算する手法で、裁判所監督のもとで行う法的整理のひとつ。清算人が不誠実であったり、債権者が多数で利害関係が複雑であるなど、清算を実施するのに著しく支障をきたす特別な理由がある場合や、債務超過がある場合に採用される手法。
清算人のほか、株主や債権者が裁判所に垂オ立てることができ、裁判所の監督のもと清算が実施される。債権者集会で清算人が協定案を発浮オ、出席した債権者の過半数、かつ総債権額で3/4以上の同意を得ることで決議できる。従って大口債権者の意向が反映されやすい。
破産手続きと異なり、破産管財人が存在せず、関係者の自治で清算が進められるので、債権者からの協力が得られれば比較的迅速で簡易に手続きをすることができるというメリットがある。
破産手続きを垂オ立てた後でも、破産宣告前であれば、特別清算に切り替えることができる。反対に清算人による協定案が同意を得られない場合や、協定案に実行の見込みがない場合には裁判所によって破産宣告がなされる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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