種類株主総会

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種類株式の保有者が集まる株式総会のこと。権利の内容に差がある株式のことを種類株式といい、優先株式、劣後株式、普通株式、混合株式、償還株式、転換蘭??付株式、強制転換条項付株式、無議決権株式、議決権制限株式などがある。
種類株主に損害を及ぼすおそれがある時に種類株主総会が開かれる。種類株主総会には普通決議と特別決議があり、前者は議決権を持つ株主が過半数出席のもと、出席者の過半数の議決で決定するもので、後者は議決権を持つ株主が過半数出席のもと、出席者の2/3の議決で決定するものとなっている。株式種類の追加、株式内容の変更、発行株式の増加、合併分割といった組織再編などの重要事項については特別決議が必要となる。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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