労働者派遣の形態のひとつ。労働者が派遣社員として一定期間働いた後に、派遣先に直接雇用される制度。斡旋する事業主は労働者派遣事業と有料職業紹介事業、両方の許可を厚生労働省から得なければならない。派遣期間は最大6カ月間と定められている。派遣期間に労働者は入社の意思、派遣先事業主は採用の意思を確認することができ、お互いのミスマッチを防ぐことができる。
派遣先事業主が労働者を雇用しない場合、理由を労働者に明示しなければならない。
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労働者派遣の形態のひとつ。労働者が派遣社員として一定期間働いた後に、派遣先に直接雇用される制度。斡旋する事業主は労働者派遣事業と有料職業紹介事業、両方の許可を厚生労働省から得なければならない。派遣期間は最大6カ月間と定められている。派遣期間に労働者は入社の意思、派遣先事業主は採用の意思を確認することができ、お互いのミスマッチを防ぐことができる。
派遣先事業主が労働者を雇用しない場合、理由を労働者に明示しなければならない。
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