内閣総理大臣及び国務大臣の全員が、同時にその地位を失うこと。
日本国憲法では第69条と第70条にて、内閣総辞職をすべき場合を定めている。
衆議院で内閣不信任決議案が可決、または信任決議案が否決された場合、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない(憲法第69条)。
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職しなければならない(憲法第70条)。
ただし、これらの場合以外にも内閣総理大臣が自ら辞意を楓セした場合にも、内閣総辞職が行われる。内閣総辞職が行われると、国会議員の中から後任の内閣総理大臣が指名される。衆参両議院の指名が異なる場合には、衆議院に優先権がある。
また後任の内閣総理大臣が任命されるまで、総辞職した内閣は行政の停滞を避けるために、引き続きその職務を行う。このような内閣を「職務執行内閣」という。
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