著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者を保護する権利。
具体的には、俳優や演奏家、歌手、演出家などの「実演家」や、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に与えられる権利である。以上の人間や事業体は、著作物の直接の創作者ではないが、著作物と密接に関係する活動を行っている。
実演家の録音、録画権や放送権、あるいはレコード製作者の複製権、貸与権、また放送事業者の複製権、再放送権などが保護される。初めての録音や放送の翌年から数えて50年間が権利の存続期間である。
目次
著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者を保護する権利。
具体的には、俳優や演奏家、歌手、演出家などの「実演家」や、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に与えられる権利である。以上の人間や事業体は、著作物の直接の創作者ではないが、著作物と密接に関係する活動を行っている。
実演家の録音、録画権や放送権、あるいはレコード製作者の複製権、貸与権、また放送事業者の複製権、再放送権などが保護される。初めての録音や放送の翌年から数えて50年間が権利の存続期間である。
コメント