解雇

客観的合理性がある場合に、経営者が従業員の雇用契約を解除すること。解雇には普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類がある。普通解雇は就業規則に定めがある解雇事由に該当した場合に実施される。懲戒解雇は普通解雇よりも重大な違反を、従業員が犯した場合に実施される。整理解雇は、経営悪化を理由に人員整理をすること。
解雇は経営者の一方的な意思侮ヲによる労働契約の解除であり、労働基準法では解雇の30日以上前に労働者に伝えなければならないとしている。解雇となる合理的な理由としては傷病等による労働迫ヘの喪失や低下、迫ヘ不足や適格性の欠如、違法行為、経営業績の悪化、ユニオンショップ協定による解雇などがある。
なお解雇とは、一般企業の人員を辞めさせる時に用いられることばであり、公務員の場合は解雇と言わず、免職が一般企業の解雇に値する。

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