再建方法には自主再建方式と準用再建方式の2種類ある。
自主再建方式は、再建法に基づかず自治体が自ら「再建計画」を立案・実施し財政を再建すること。
財政再建団体の適用を受けないで行われる再建方法のため、地方債の発行に制限を受けた状態のまま、国からの財政支援など各種支援措置も受けられない。そのため、事業も思うように実施できず、行政サービスの提供も縮小せざるを得ない状況になるが、自治体の意向が反映されやすい。
準用再建方式は、再建法に基づき同法を準用して財政再建団体の適用を受けて財政を再建すること。地方債の発行の制限は解除され、国からの財政優遇措置も受けられるため、国の指導・監督の下で作られた事業計画は実行できる。また、行政サービスの提供にも支障がでない。よって、破綻状態の地方自治体は、準用再建方式を選択する場合が多い。
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