販売委託【販売委託契約】

商品の販売を別の業者に委託すること。受託者が委託者の代理人として販売業務を実施し、代金を回収して委託者に引渡し、手数料を取得することを定める契約のこと。販売委託契約を結ぶには、委託業務内容、受託者の受け取る手数料の計算基準、代金の回収方法を定める必要がある。
委託者から受託者へ受け渡す商品に瑕疵などがあった場合に備えて、納品時の検査、通知義務および非通知時の納品者の免責といった売買契約に関する瑕疵担保責任類似の条項や、秘密保持義務、競業避止義務を定めておけばよりスムーズな取引が実現する。
また、取引が継続できなくなる特別な事情が生じた場合に、契約を解除できると定めることで、一方の当事者が破産状態に陥ったときに他方が即契約を解除して、債権回収などが行う事ができる。

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