資金管理団体

政治資金規正法が定める政治団体のこと。国会議員、地方議会議員、都道府県知事、市町村長などの公職の候補者へ寄附をする際に、資金管理団体は寄附の受け皿となる。公職の候補者は自らの資金管理団体をひとつ指定することができ、自らが代浮?ツとめる。なお、ここでの寄附とは政治献金と同義。
政治資金規正法により、政治家個人への献金は禁止されており、資金管理団体や後援会が政治家個人に代わって政治献金を受け取り管理することになっている。個人献金は1人あたり150万円が上限で、総額1000万円まで受け取ることができる。
資金管理団体への企業献金、団体献金は禁止されているが、政党が受けた企業献金、団体献金を自らの資金管理団体に寄附することができる。

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