身元保証契約

企業が従業員を雇用するときに、従業員の身元保証人を定める契約のこと。身元保証人と企業の間で結ばれる。身元保証人は雇い入れた従業員が、故意や重大な過失によって会社に損害をもたらした場合に、賠償する責任を負う者。ただし、雇用主の損害を100%賠償するものではなく、責任は限定されている。
身元保証人となれる者の範囲は、法律では定められていないが、従業員の身近な存在で、かつ経済的に保証迫ヘがあると考えられる者が望ましいとされている。契約は5年以内の範囲で定めることができ、特に定めがない場合は3年で契約が失効する。自動更新はなされないので、改めて身元保証契約を結びなおす必要がある。
また、従業員が業務上不適任または不誠実な行為をしたために、身元保証人に責任が生じるおそれがあるときや従業員の任務または任地を変更することで身元保証人による監督が困難になったとき、企業は身元保証人に対して通知する義務がある。通知を受けた身元保証人はただちに身元保証契約を解除することができる。

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