金融機関の瑞ソに基づいて、国が公的資金を資本注入できる枠組みを定めた法律のこと。特に地域金融機関が公的資金の注入により、資本の増強が行える。それを通じて地域金融機関の経営を立て直すことが、主な目的とされていた。
2004年8月に施行され、2008年3月末に期限切れを迎えた時限立法である。
金融危機の恐れがあると発動する「預金保険法」に対して、金融危機の兆候がない場合でも、経営基盤の強化を狙う金融機関の瑞ソに応じて、蘭h的に資本注入できることが特徴としてあった。
また、金融機関同士が合併する際に瑞ソすれば、当面の経営責任を棚上げできる。そのことから、地域金融機関の再編が加速することが期待されていた。
ただし実際には、経営者が束縛され、経営の自由が低下するなどの印象があった。
そのため同法律が活用された例は、紀陽ホールディングス(和歌山市)の315億円と、豊和銀行(大分市)の90億円という2例にとどまった。
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