金銭債権

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金銭の給付を目的とする債権のこと。前払金など以外は、債権の大部分はこの金銭債権であり、預金や賃金、不動産賃貸料、売掛金、貸付金、受取手形、未収入金などがその例としてあげられる。
金銭債権の特質としては、以下の6点が挙げられる。まず、金銭の価値が下がった場合でも補填をする必要が無いこと、そして履行不狽ノならないことが挙げられる。また、千円紙幣、二千円紙幣、五千円紙幣、一万円紙幣のどの通貨を使って弁済しても良く、債務の不履行の損害賠償は法定利率によって定められている。さらに、債権者は法定利率による損害賠償を請求する際、損害の証明をする必要が無く、債務者は天災などの不可抗力が発生してもその債務の責任は絶対的に負わなければならない。最近では、売掛債権や貸付債券、不動産賃貸料債券などの陰線債券を信託し、受益権を投資家に売却することで流動化させ、資金を調達する事業会社も見られる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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