雇い止め

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雇用主が派遣社員や契約社員、アルバイトの契約更新を行わないこと。労働者の意思に関わらず、一方的に契約期間の満了で契約を打ち切ることであり、直接雇用と間接雇用の関係なく行われる。
「労働基準法」にもとづいて策定された「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」により、1年以上勤務したり、契約の更新回数が3回以上の労働者は、期限の有無に関わらず、自動的に契約が更新すると判断される。これによって雇用主は解雇の1カ月以上前の解雇通告の義務を負い、1カ月以内の解雇については次回契約期間分の賃金を補償する必要がある。
雇用主は、やむを得ない理由がない限り、一方的に労働者を解雇できず、契約を更新しない場合は、契約期間の満了以外の理由を明らかにしなければならない。また、労働者が理由についての証明書を請求した場合、速やかに理由を明らかにした書類を渡さなければならない。なお、労働者が雇い止めを受け、退職した後に請求した場合も、同じように速やかに書類を渡す必要がある。これに違反した場合は、解雇権乱用によって解雇は無効とされる。
2008年3月には、就業形態の多様化や就業トラブルの増加などに対応した労働契約についての基本的ルールである「労働契約法」が施行された。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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