高齢者虐待防止法

65歳以上の高齢者に対する虐待を防止するため2006年4月に施行された法律のこと(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)。
国と地方公共団体、国民の責務、被虐待高齢者の保護措置、養護者への相談・指導・助言などの支援措置を定め、施策の促進と権利擁護を目的としている。高齢者に対する養護者(高齢者を現に養護する者)や養介護施設従事者などによる虐待を(1)身体的な沫ヘ(2)長時間放置するなどの介護放棄(ネグレクト)(3)膜セを吐くなどの心理的虐待(4)性的嫌がらせ(5)財産を勝手に処分するなどの経済的虐待に分類。虐待の内容は統計によると、心理的虐待が一番多く約63%となっている。
生命、身体に危険のある虐待を受けている高齢者を発見した場合は、市町村に通報することも義務付けられた。

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