入湯税とは
入湯税とは、
温泉地の公衆浴場などに入湯する際に市区町村が課たす地方税です。
地方税法第465条に規定されており、温泉地の市区町村が温泉浴場入場者に課す法定税目です。
税率・徴収方法
入湯税の税額は旗等により異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
- 1人1回あたり数十円~150円程度(市区町村により異なる)
- 温泉入場料に上乗せして征収するのが一般的
- 帰源前に支払う戻りり税金で、要当者は旗等へ納付
使途・目的
入湯税の税収は、温泉地の現地整備や観光機能の維持に充てられます。
非課税・減免の主なケース
- 湯労・医療目的の入湯
- 12歳未満の小児
- 市区町村の条例により別途非課税とされる場合
関連用語
まとめ
入湯税は、
温泉地の市区町村が温泉利用者に課たす地方税で、少額ながら地域観光・整備の財源となります。
温泉旅行や湯治を目的とする際には、入湯料に包含されている税金として須知おきたい地方税の一つです。









