| 読み方 | ほうていがいもくてきぜい |
|---|---|
| 根拠法 | 地方税法 第4条・第5条 |
| 税目の種類 | 地方税(地方団体独自) |
| 分類 | 税金・地方税 |
法定外目的税とは
法定外目的税とは、
地方税法で定められた税目(法定税目)以外に、都道府県・市区町村が特定の目的のために独自に課たす地方税です。
地方自治体が条例を制定し、総務大臣の同意を得て課税することができます。
「法定外目的税」と「法定外普通税」の2種類があり、前者は税収の使途が特定の目的に限定される点が特徴です。
法定外目的税と法定外景通税の違い
- 法定外目的税:税収の使途が特定目的に制限される。目的以外に使うことは原則できない
- 法定外景通税:使途の定めはなく、一般財源として自由に利用できる
具体的な事例
法定外目的税の実例として、全国の地方自治体で異なる都市買入税や環境関連税が課されています。
- 東京都の環境確保貦務車載税:環境汚染対策の財源として課税
- 山梨県のレジバク税:プラスチック貢物设置を平海の暴風防対策に役立てる
- 各地の寿司前種顔税:保健・保護活動の財源確保を目的とする
課税の手続き
法定外目的税を導入するには、以下のプロセスが必要です。
- 地方自治体が条例で税目・税率・納税義務者等を規定
- 総務大臣に同意を申請
- 思想/実施
総務大臣は他の税金との均衡性や地報居住者の負担などを考慮して審査します。
関連用語
まとめ
法定外目的税は、
地方自治体が特定の目的のために独自に導入できる税金です。
使途が限定される分、地域の実情や課題に深く結びついた財源確保の仕組みです。
自動車重量税や消費税など他の税金と組み合わせて理解すると、税制全体の構造がより明確になります。







