失業手当【失業給付】

雇用保険の適用事業所の労働者が退職し、一定の条件を満たした場合に受けることができる手当。雇用保険の適用事業所で働く労働者は全て雇用保険の被保険者となっている。
正社員など、雇用保険の中で一般被保険者と分類される労働者は失業期間中の生活保障として一定期間、基本手当を受給することができる。
基本手当を受給するには(1)ハローワークに来所し、求職の錐桙ンを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる迫ヘがあるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない失業の状態にあること (2)離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることの2つの要件を満たしている必要がある。ただし、(2)の要件は特定受給資格者または特定理由離職者であれば、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可狽ニなっている。
受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間だが、被保険者であった期間の長さ、被保険者の区分、就職困難者であるかどうかによって、期間が左右される。また受給期間中に病気、けが、妊娠、出産、育児などの理由により働くことができなくなったときは、受給期間を延長することができる。延長できる期間は最長で3年間となっている。また、倒産、解雇などの理由により、再就職を準備する時間的余裕がないままに離職した特定受給資格者は自発的失業者よりも受給期間が長く設定されている。
基本手当の支給額を基本手当日額といい、離職した直前の6ヵ月に支払われた賞与を除く賃金のおよそ5割から8割の金額となる。基本手当日額は年齢区分ごとに上限額が定められている。

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