グリーン購入法

物品を購入する際に、環境に配慮されたものを購入しなければならないとする法律で、対象は国や独立行政法人、地方公共団体などである。正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」で平成12年5月に制定された。循環型社会の形成のためには、再生品の供給などの取り組みに加え、需要面での取り組みも重要であるという観点から、循環型社会形成推進基本法のひとつとして作られた法律である。公的機関が率先して環境物品等の調達を推進するとともに、物品に関する適切な情報提供を推進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が可狽ネ社会を穀zすることなどを目的としている。ここでこの法律においての「環境物品等」とは、「再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料または部品」「環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務 」などと定義されている。

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