マル優 【少額貯蓄非課税制度】

 少額貯蓄非課税制度のこと。1963年に創設された貯蓄優遇税制で、貯蓄の奨励と保護を目的として1人につき元本350万円以下の特定の貯蓄(国債・地方債のほか預貯金などの金融商品)の利息が非課税扱いになる(通常は20%)。残念なことに、大口資産者の脱税などに利用されるなど本来の目的に反する利用がみられることもあった。
 今まで高齢者を主に対象としていたマル優が2006年に改正され、遺族基礎年金受給者、寡婦年金受給者、身体障害者手帳保持者などが主な対象者となった。今までマル優が適用されていた高齢者(65歳以上)に対しては、2003年から段階的に廃止されていて、2006年までには利用できなくなっている。また、有資格者はマル特の制度と合わせると700万円までが非課税枠となる。
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