休日勤務【休日労働】

企業の従業員が法定休日に働くこと。労働基準法により週に最低1回は従業員に休日を与えることが義務付けられており、この休日のことを法定休日という。
休日労働をした場合には、通常の労働時間の賃金よりも35%以上割増した賃金を従業員に対して支払う必要がある。なお、35%という数字はあくまでも労働基準法に定められた最低水準であり、就業規則にそれ以上の額が定められていれば、就業規則に従う。
週休二日制を採用している会社で、例えば会社が定めた所定休日である土曜日に従業員が働いたとしても、日曜日に休んでいれば法定休日を取っていることになるため、休日労働にはならない。

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