入湯税 

 温泉や鉱泉の入湯客に課される市町村税(地方税)のこと。地方税法に定められている目的税にあたる。宿泊、日帰りを問わず、温泉(鉱泉浴場)を利用すれば課税される。温浴施設が、入湯客1人1日につき、標準で150円程度を市町村に代わって徴収し、自治体に納めなくてはならない。ただし、入浴料に入湯税が含まれている場合が多い。減免措置を行っている自治体もあり、年齢12歳未満や共同浴場、一般公衆浴場などは免除されている場合が多い。ただし、最近増加しているスーパー銭湯(一般公衆浴場以外の公衆浴場)などは課税対象である場合が多い。入湯税による収入は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理や観光の振興、その他消防活動に必要な施設の整備などを目的に使われる。
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