内容証明郵便【内容証明】

いつ、誰が、誰宛に、どういう内容の文書を送ったかについて日本郵便が証明する郵便。通常の郵便物とは異なり、郵便局長の名義による証明文言と証明年月日が記されており、受取人は受領の際に押印が必要となる。郵便物が受け手に確かに送付されたことが証明されるので、受け手が受け取ってないといった虚偽の言い訳をすることが防げる。
内容証明郵便を出す場合、同じ内容の手紙が3通必要で、コピーでも可狽ニなっている。一通は受け手側に、一通は差出人に、一通は郵便局が保管する。1枚の用紙に書ける文章は縦書きの場合1行20字以内、26行以内、横書きの場合1行20字以内、26行以内、もしくは1行26字以内、20行以内、1行13字以内、40行以内のいずれかとなっている。枚数に制限はないが、1枚増えるごとに料金が加算される。
内容証明郵便は、債務を履行しない者に対して、債権者が催促の通知を出すときなどに有効な郵便となっている。債務者である受取人は通常の郵便物とは明確に違った郵便物を受け取ることで、債権者である差出人の真剣さが伝わり、心理的に圧迫を受けるなどの効果がある。

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