分離課税方式【分離課税】

特定の所得を他の所得を合計せずに、分離させて課税する方式。2009年現在分離課税の対象となっているのは利子所得、山林所得、退職所得、不動産以外の譲渡所得であり、利子所得は一律20%の源泉分離課税で、他は錐枢ェ離課税となっている。
上記以外の所得については総合課税の対象となっており、全ての所得を合計したうえで課税される。分離課税、総合課税共に確定錐垂ェ必要となるが、源泉徴収をされている所得に関しては確定錐垂ェ必要ない。

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