所有と経営の分離

株式会社で、会社の所有者である株主と会社の経営者である取締役などが分離されている制度のこと。
大企業では出資者である株主の数が多く、考え方も様々であることから、株主が経営をすることは非効率となる傾向にある。そのため経営は経営の専門家に任せた方が企業の運営が効率的になることから、所有と経営の分離という制度が取られている。
ただし株主が経営者を兼ねてはならないと禁止するものではなく、株式非公開会社では定款の定めによって、株主を取締役とすることもできる。小規模の会社では株主自ら取締役となり経営にあたった方が効率的となることもある。
一方、会社の経営陣が所有と経営の分離により株主の目が行き届かないことを利用して、株主の利益を害する恐れもあることが問題となっている。そこで会社法では株主の利益を害さないための機関を柔軟に設置できるようになっている。

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