算定基礎届【報酬月額算定基礎届】

健康保険料や厚生年金保険料を算出するための報酬月額を、毎年7月1日の定時決定で算出して変更した際、所轄の社会保険事務所や健康保険組合に届け出ること。
定時決定では毎年7月1日に直前の3カ月である4月、5月、6月の報酬月額の平均を基礎に、標準報酬月額を決定する。定時決定によって決められた標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月まで使用されるため、その間健康保険料と厚生年金保険料の変更はない。
被保険者の給与が昇給もしくは降給によって、大きく変動した場合は定時決定以外にも随時改定を実施することがあり、その際は報酬月額変更届を提出する。

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