5%ルール 

 株価の透明性を高めるため、証券取引所に上場している会社の株など有価証券を大量保有した場合、およびその後1%以上の変動があった場合は、大量保有報告書を財務局に4部提出するとともに、その写しを発行会社と証券取引所へ提出しなければならない。
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