企業の従業員のうち、非正規雇用者で、正規雇用者の正社員と比較して短時間労働をしている労働者のこと。パートタイマーとの明確な区別はなく、非正規雇用者という点で同様であり、ニュアンスが異なっているにすぎない。
総務省の労働力調査の定義では「週就業時間が35時間未満の労働者」、厚生労働省の毎月勤労統計調査での定義では「1日の所定労働時間、又は1週の所定労働日数が当該事業所の一般労働者よりも短い従業員」、パートタイム労働法の定義では、1週間の所定労働時間が正社員よりも短いもの、又は正社員と1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない者」となっている。
パートタイム労働法は、パートタイム労働者の福祉の向上をはかることを目的に1993年に施行されたもので、条件を満たせば社会保険に加入する権利もあり、有給休暇も取得することができる。正社員と同じように労災保険も適用される。
アルバイトは学業や本業を抱えた者が、副業としてやる仕事というニュアンスであるのに対して、パートタイマーはより正社員に近く、一定期間以上の継続した勤務として用いられる傾向にある。
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