ストライキ

労働者が労働条件の改善などの主張を通すため、労働を拒否すること。使用者と折り合いがつかないなどの場合に、要望実現のために行う行為である「争議行為」のひとつである。正当な争議行為であれば、刑事上の処罰の対象にはならず、使用者はこれを理由に労働者を解雇したり、損害賠償請求をすることはできない。ストライキ中は業務を行っていないため、原則として給料は支払われない。このストライキは、団体行動権として認められているが、公務員などの官公労働者が行うことは法律で禁止されている。なお、団体行動権に団結権と団体交渉権をあわせた「労働三権」は、労働者がもつ基本的な権利である。2007年11月から2008年2月12日まで続い
た米脚本家組合のストライキは、映画やテレビコンテンツの脚本家らが制作会社に対して報酬の引き上げを求めて起こしたもので、テレビ番組や映画が製作中止になるなど、大きな経済損害を発生させたとされる。ちなみに「ハンガーストライキ」とは、何らかの主張を訴えるために、飲まず食わずで座り込むなどすることをいう。

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