マルポール条約

船舶の運航や事故などによる海洋汚染の包括的な防止を目的とした条約のこと。正式名称では「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」といわれることもある。また、「マルポール73/78条約」と赴Lされることもある。1967年のトーリーキャニオン号の座礁による原油流出事故などを背景に、船舶による汚染の防止のための国際条約の必要性が認識されるようになり1978年に採択された。その後、1983年から国際的に発効され、日本も1983年の6月に加入している。1973年に国際海事機関(IMO)で採択された「船舶による汚染防止のための国際条約(マルポール条約)」は、オイルや化学物質、梱包された有害物質、汚水や廃棄物などによる汚染などを考慮していたが、技術面の問題から未発行のままにされていた。1978年に開かれたIMOのタンカーの安全と汚染防止に係る会議において、度重なるタンカー事故や座礁などによる海洋汚染を背景に、以前採択されていた条約と統合させるかたちで現在の条約が採択されている。現在の条約では、油類、バラ積み有害液体物質、梱包されて輸送される有害物質、汚水や廃物などの全てが規制対象となっている。その後何度か改訂され内容の強化・整備が進められている。例えば、2005年に発行されたマルポール条約?改訂では「船舶からの大気汚染防止のための規則」が盛り込まれている。

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