個人情報を取り扱っている個人情報取扱事業者に対して、個人情報の適正な取り扱いを求める法律。2004年5月30日に公布・一部施行され、2005年4月1日に前面施行された。様々な情報が交錯している現在では、個人の保護のためになくてはならない法律であるといえる。この法律の中で個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、個人情報を取り扱う者は利用目的による制限、適正な方法による取得、内容の正確性の確保、安全保護措置の実施、透明性の確保などの原則にのっとって個人情報の適正な取り扱いに努めなければならないとされている。ここで「個人情報取扱事業者」とは、データベースやアドレス帳などの形で体系的に整理された個人情報を5000件以上保有する民間の企業や団体のことを指す。ただし、6ヶ月以内に削除する場合は一過性の利用とされ、5000件のカウントには含まれない例外規定がある。「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、氏名、生年月日、その他の記述などによって特定の個人を識別することが出来るものとされている。
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