被爆者健康手帳を持つ被爆者の疾病について、瑞ソに基づいて国が「原爆放射線が原因で、現在も治療が必要」と厚生労働省判断すれば「原爆症」と認定し、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき月額13万7430円の医療特別手当を支給する制度のこと。
認定には、原爆の放射線が原因で発病した(放射線起因性)、治療が必要な状態にある(要医療性)という2要件を満たす必要がある。
認定者数は手帳所持者約25万人の1%未満にとどまっており、認定されない被爆者は、原爆症認定瑞ソをしたにもかかわらず、厚生労働省から放射線が原因ではないとして原爆症の認定を却下されたことに対して、その却下処分の取り消しを求める裁判(原爆症認定訴訟)を起こしている。
これにより、認定を求める被爆者の集団訴訟で相次ぎ敗訴した国は基準を緩和し、爆心地から約3.5キロ以内で被爆した人や、原爆投下後約100時間内に同約2キロ以内に入った人などの一定の条件で、がん、白血病、心筋梗塞(こうそく)、副甲状腺機剥pi症、白内障 の5つの疾病にかかった場合は積極認定する新基準を導入している。
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