古物営業法

古物商などの営業について規制した法律のこと。警視庁、公安委員会が管轄しており、盗んだ品を買い取ったり、販売することがないよう、犯罪防止と窃盗被害の早期発見を目的としている。1949年5月28日に制定された。古物営業は規定に沿った許可を取らないと行えず、名義貸しは禁止されている。無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる。
古物には、使用された中古品のほかに、使用されていない状態で売りに出される新古品も含まれ、一度人手に渡ったものは全て古物として扱われる。古物営業の部類としては、第3者の物を買い取り、販売やレンタルを行う「古物商」、古物商の間での古物の売買、交換のための市場を主催する「古物市場主」、インターネット上でオークションサイトを運営する「古物競りあっせん業者」の3種類に分けられている。また、1997年7月に古物営業法が改正され、金券ショップも古物営業の許可が必要となった。
誰でも参加できるフリーマーケットを主催する際や、自分の物を売る場合には古物商許可の必要はない。なお、法人として代侮メが古物商許可を所有していれば、店は代侮メがいなくても営業できるが、法律を知らない従業員が確認を怠って盗品などを買い取った場合でも違反となる。

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