大会社

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資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上である会社のこと。会社法で規定されている。
大会社には(1)会計監査人の設置義務 (2)株式公開会社に限り監査役会または委員会の設置義務 (3)内部統制システムの決定義務 (4)貸借対照浮フほか、損益計算書についても公告義務 (5)有価証券報告書提出会社に限り、連結計算書類の作成義務、以上5つの義務を負う必要がある。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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