地方自治体の長が、条例や落Zなどの案件を議会で議決せずに決定すること。地方自治法で、議会が開けない時、開く必要がない場合に、専決することが可狽ニなっている。
何らかの理由で議会が開けない事態になった場合、緊急を要し議会を召集する時間的余裕がない場合、議会の権限にある軽易な事項で、議会の議決によって特に指定したものの場合は、議会を通さずに専決処分をすることができる。専決処分をした事項については、議会で報告しなければならない。
特に議会が招集できない理由がないにも関わらず、地方自治体の長が専決処分で案件を決定することは違法となる。
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