差入保証金

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一定期間サービスや権利の提供を受けるために支払う金銭のこと。勘定科目のひとつで、貸借対照浮ナは固定資産に属する。事務所を賃貸する際の敷金、機械をリースする際の保証金、取引実績のない会社と取引をするための営業保証金などが、差入保証金にあたる。
契約期間が満了すると返還されるが、一定の割合が返還されない契約の場合は、権利金として償却する。また、契約満了になっても返還されない場合もまた権利金として処理し、原則5年間で均等償却する。
例えば事務所を契約し、50万円の敷金がありそのうち20%が返還されない契約である場合の仕訳は、借方に差入保証金40万円と権利金10万円を記入し、貸方に現金50万円を記入する。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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