悪徳商法【悪質商法】

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社会通念上、問題のある商売方法のこと。悪徳商法ともいわれる。知的障害者や精神障害者、痴ほう性高齢者などを狙った悪質商法が増え、国民生活センターや消費生活センター、警視庁などからも警告がだされている。電話や手紙を使ったアポイントメント商法や、街頭で声をかけられるキャッチセールス、振り込め詐汲ネど悪質商法は後を絶たない。他にも、「会員になり、新たな購入者を紹介したら手数料を進呈する(マージンが得られる)」などして消費者を次々と販売員に仕立て、組織を拡大していく「マルチ商法」や、和牛やゴルフ会員権などを購入させ、実物は渡さず預かることにして一定期間経過後高い利息をつけて業者が買い取るというが、現物を消費者に引き渡すことはなく、業者が現物を持っていない場合も多い「現物まがい商法」など、悪質商法の手口や勧誘方法は多種多様である。商品購入後(契約後)、その商品が不必要であると判断した時は、一定期間内であれば消費者は業者に対し、 一方的に「垂オ込みの撤回」や「契約の解除」ができるクーリングオフ制度がある。また、経済産業省では、特定商取引法(特商法)と割賦販売法(割販法)を大幅改正し、悪質商法を対策する検討がなされている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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