扶養控除

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減税措置のひとつで、納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられ、所得税が減額される制度のこと。
扶養親族とは、ある年の12月31日時点で、(1)配偶者以外の親族または都道府県知事から養育を委託された児童、いわゆる里子や市町村長から養護を委託された老人 (2)納税者と生計を一にしていること (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること (4)青色錐錘メの事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色錐錘メの事業専従者でないことの4つの条件を満たし者のことをいう。
控除できる金額は、扶養家族の年齢、特別障害の有無、同居しているかいないかで金額が変わってくるが、38万〜98万円の間となっている。
なお、扶養控除は民主党政権による子ども手当導入と同時に廃止される。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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