時効

ある出来事が長期間継続することで、真の法律関係にかかわらず、継続した事実を合法化されること。時効には刑法の公訴時効、民法の取得時効、消滅時効がある。
刑法の公訴時効は、犯罪が終了した時から一定期間を過ぎると公訴ができなくなるというもので、期間については罪責の重さにより変わってくる。2010年時点では死罪にあたる罪が25年、無期の懲役や禁錮にあたる罪が15年、15年以上の懲役や禁錮にあたる罪が10年、15年未満の懲役や禁錮にあたる罪が7年、10年未満の懲役や禁錮にあたる罪が5年、5年未満の懲役や禁錮、罰金にあたる罪が3年、拘留や科料にあたる罪が1年となっている。
2010年現在施行されている公訴時効の制度では期間が短いとする意見も多く、制度を改正する動きがある。
民法の取得時効は、他人の財産を一定期間継続して占有すると、所有権が占有する者に移る制度で、反対に一定期間行使されない権利消滅させる制度のこと。

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