メーカーや小売業者に対して、製造ならびに販売した製品の引き取りとリサイクルを義務付けた法律。ごみの削減と資源の有効活用を推進することを目的として、1998年6月に成立、2001年4月施行された。
家庭で不要となったブラウン管式のテレビ、洗濯機、エアコン、冷蔵庫および冷凍庫、液晶式テレビ及びプラズマ式テレビ、衣類乾燥機が現在の対象である。小売店には収集と運搬、家電メーカーにはリサイクル、そして消費者には収集運搬料金とリサイクル料金の費用負担が義務付けられている。料金の回収は販売店回収方式もしくは家電リサイクル券システムにて行われる。
家庭から出される大型家電製品の8割は家電リサイクル法の対象になっている電化製品で占めるとされている。
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